容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法について

年間約5千数百万トン排出されるごみのうち、家庭から排出される生活系のごみは、約3千5百万トンで、この生活系のごみのうち「容器包装廃棄物」は、容積比で約6割を占めています。
こうした「容器包装廃棄物」を「資源」へと甦らせるために「容器包装リサイクル法(以下、「法」という。)が平成12年4月に完全施行されました。
同法では、消費者が分別排出した「容器包装廃棄物」を市町村が分別収集し、その分別収集された「容器包装廃棄物」を「容器包装」を利用または製造等している事業者(特定事業者)が再商品化(リサイクル)するというシステムが規定されており、再商品化(リサイクル)の義務が課せられています。
当所では、宇都宮市内に本店を置く特定事業者が再商品化義務を果たすために、「(財)日本容器包装リサイクル協会」へ義務の履行を委託する契約の受付窓口となっています。
(財)日本容器包装リサイクル協会ホームページ

「特定事業者」とは

  • 「容器」や「包装」を利用して中身を販売する事業者
  • 「容器」を製造する事業者
  • 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者 など
    (※対象となる特定事業者かどうかはこちらでご確認ください。)

お申し込み方法

①日本容器包装リサイクル協会ホームページからのオンライン申込

  • ID・パスワードが必要です
  • 新規でお申し込みの事業者は、オペレーションセンターにご連絡ください。ID・パスワードを発行いたします。
  • お手元に申込関係書類をお持ちの事業者は、送付状に記載しているID・パスワードを利用してアクセスしてください。

②当所での窓口申込

  • 申込書類を郵送またはご持参ください)
  • お手元に申込関係書類をお持ちの事業者は、送付状に記載している商工会議所・商工会でのお申し込みください。

法の概要、特定事業者であるか否かの判断に関するご相談等

申込書類の請求

「容器包装リサイクル法」の詳細

お問い合わせ(地域振興部)