経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは

経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資している(独)中小企業基盤整備機構が運営しています。

制度の特色

1 掛金は損金または必要経費となります。

2 掛金の10倍以内で最高8000万円の貸付が受けられます。

3 取引先倒産の場合、無担保・無保証人・無利子で貸付が受けられます。

加入できる方

引き続き1年以上事業を行なっている中小企業者で、次の条件に該当する方が加入できます。 

 

①個人事業主または会社で下表の「資本金の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方。

業種 資本金等の額 従業員数
製造業、建設業、その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業、情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

②企業組合、協業組合

③共同生産、共同販売などの共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合

掛金

毎月の掛金は5千円から20万円まで、5千円きざみで自由に選択できます。
掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。

共済金貸付

本制度に加入後6ヵ月以上経過して、万一取引先企業が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、掛金総額の10倍の範囲内で最高8000万円の共済金の貸付けが受けられます。
共済金は、無担保、無保証人、無利子で受られます。ただし貸付けを受けると、貸付けを受けた共済金の額の10分の1に相当する額が、納付した掛金から控除されます。

※ここに記載されている内容は、制度の一部のみです。
ご加入にあたっては、(独)中小企業基盤整備機構のホームページをご覧いただくか、パンフレット、制度のしおりをご確認ください。

お問い合わせ(経営支援部)