特定退職金共済制度

特定退職金共済制度は、所得税法施行令第73条に定める制度として商工会議所が国の認可を得て実施しています。
毎月定額の掛金を支払うだけで、将来支払うべき従業員の退職金を計画的に準備でき、事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも、従業員の給与になりません。
従業員の意欲向上と定着化など、企業の発展に役立ちますので、ぜひご加入ください。

 

制度の取扱

加入資格

商工会議所の地区内にある事業主(事業所であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
ただし、加入できる従業員は、満15歳以上85歳未満に限ります。

 

加入条件(任意包括加入)

この制度に加入する場合、原則、全従業員を加入させなくてはなりません。
また、加入時に事業主は、従業員の同意を得てください。
ただし、次のような人は加入させなくても差し支えありません。

 

  • 期間を定めて雇用している者
  • 試用期間中の者
  • パートタイマーのように労働時間が特に短い者
  • 非常勤の者
  • 休職中の者
    ※事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。

 

掛金

1口1,000円で、従業員1人につき最高で30口まで加入できます。

※この制度の掛金は全額事業主負担です。
※掛金として払い込まれた金額は、いかなる理由があっても事業主(事業所)に返還できません。

 

口数の増加

30口を限度として加入口数を増加させることができます。

 

給付の種類

①退職給付金・・・従業員が退職したとき

②遺族給付金・・・従業員が死亡したとき

③退職年金・・・・加入期間10年以上の従業員が希望したとき

 

給付の受取人

この制度の給付金の受取人は、加入従業員(被共済者)です。
給付金は加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
なお、本人死亡の時は、労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。

 

解約手当金

やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入授業員(被共済者)に支払います。
解約手当金は、加入従業員指定口座に振込で支払います。

 

委託保険会社

アクサ生命保険株式会社(事務幹事会社)
ジブラルタ生命保険株式会社
住友生命保険相互会社
大同生命保険株式会社

 

お問い合わせ(総務部)