中心商業地にぎわいづくり促進補助金
※中心商業地新規出店促進事業補助金の名称及び制度の一部を変更し、「中心商業地にぎわいづくり促進補助金」になりました
どんな補助金ですか?
宇都宮市の中心商業地に日中営業する店舗として出店すると補助が受けられます
■正式名称は「中心商業地にぎわいづくり促進補助金」です。
■大通りやバンバ通りなど中心商業地の空き物件に日中営業する店舗として出店すると、内外装改造費等の一部の補助が受けられます。
どうして中心商業地の出店を促進するの?
■中心商業地の昼のにぎわいづくりを創出するためです
どの区域が対象になるの?
「中心商業地にぎわいづくり促進補助金対象区域」マップをご参照ください。
どれくらいの補助が受けられるの?
対象経費 | 補助率 | 限度額 | |
---|---|---|---|
経営財務診断費 | 専門家の経営財務診断に要した費用 (申請時) |
50% | 16,500円 |
内外装改造費 | (1)一般店舗 天井・壁・床・塗装・電気・給排水工事が対象 (サイン工事等外装も含む) ※設備工事等は除く |
30% 40% 50% |
1,500,000円 |
(2)大谷石蔵活用店舗 天井・壁・床・塗装・電気・給排水工事・外装についてはサイン工事のみが対象 |
30% | 2,000,000円 | |
特例加算 | おもてなし事業 バリアフリー仕様の店づくり、夜間照明設備等の設置をした場合(いずれも事務所にかかる部分を除く) |
30% | 500,000円を限度に内外装改造費補助額に加算 |
■おもてなし事業における対象費用の範囲
バリアフリー仕様の店づくり(※) | 段差がある場合には、スロープを設け、通行に支障が生じないようにする(店舗入口~店内、お手洗い等全ての利用エリアに段差がないこと) | スロープ設置・工事費用
仕切設置、備品購入費用 |
上記に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める費用 | その他必要費用 | |
夜間・閉店時における店舗の演出 | 閉店時(営業終了~日の出まで)において、店舗前の通りを照らし、周辺地域の防犯に協力する。 | 照明設備設置費用 |
上記に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める費用 | その他必要費用 |
※「宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり条例施行規則」(平成12年規則第57条)別表2に規定する整備基準を満たすものに限る
その他詳細は以下の案内チラシをご覧ください。
業種や場所等による制限はあるの?
①小売業、飲食業(カクテル専門店を除き酒類提供のない店舗に限る)、サービス業、医療・社会福祉業、教育・学習支援業、その他市長が適当と認める業
②オフィスに利用する場合や、風俗業及び遊戯業は該当しません。
③飲食業においては酒類を提供しないことが要件です。
④すべての業種において週4日以上の営業が要件です。
⑤正午までに営業を開始し、日中営業することが要件です(カクテル専門店を除く)。
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