労働保険事務組合とは
労働保険には、保険料の申告手続きや、雇用保険の被保険者に関する手続き(労働者の入社、退職のときの届出等)いろいろな事務手続きがあり、事業主のなかには、その事務手続きが不慣れでわずらわしく負担となっている方も多いのではないでしょうか。
そこで、事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、政府が認可した労働保険事務組合が各事業主に代わり一括して処理することができる制度が、労働保険事務組合制度です。当所では労働保険事務組合を設置し、労働保険の事務委託を行っています。
ご利用案内
ご利用には次の条件が必要です。
〇宇都宮商工会議所会員であること
〇常時使用する労働者が、以下のとおりであること
- 金融、保険、不動産、小売業 50人以下
- 卸売業、サービス業 100人以下
- その他事業 300人以下
※上記に該当しても条件によって事務委託できない場合があります。
委託するメリット
〇労働保険に加入出来ない小規模事業者・役員・家族従業員なども労災保険へ加入可。
※従業員を雇用していることが条件
※特別加入には労働保険を委託する必要ことが条件
※特別加入のみの事務委託と一人親方の特別加入はお取り扱いできません。
〇労働保険料を3回に分納可能
※委託開始月によって分割できないことがあります。
〇労働保険事務の負担軽減
割安な事務委託手数料で労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理します。
事務委託の範囲
- 概算保険料、確定保険料などの申告・納付に関する事務
- 保険関係成立届・雇用保険事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請時に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
- 一般拠出金の申告および納付に関する事務
※印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は除く。
※社会保険の手続きは致しかねます。
事務委託手数料(年額・消費税込)
1事業所2,640円 + 従業員1人あたり1,100円
(例)従業員5人の場合
2,640円+1,100円×5名=手数料:年額8,140円(消費税込)
様式
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