公害健康被害補償制度(汚染負荷量賦課金)

2024年4月1日以降は株式会社東京商工リサーチが業務委託先となりました

2024年度汚染負荷量賦課金の申告等に関するご案内
(独立行政法人環境再生保全機構)

 

公害健康被害補償制度とは

公害による健康被害者に対し、汚染原因者(汚染負荷量賦課金納付義務者)の負担により補償を行うもので、認定患者への補償給付支給・公害保健福祉事業などが行われています。

汚染負荷量賦課金納付義務者とは

汚染負荷量賦課金の納付義務者は、次の要件を満たす工場・事業場など、ばい煙発生施設(大気汚染防止法に定めるもの)を有し、又は、有していた事業者です。
①昭和62年4月1日にばい煙発生施設等を設置していたこと
②その施設が硫黄酸化物を排出し得るものであったこと
③その施設が設置されていた工場・事業場における最大排出ガス量の合計が指 定地域解除前の地域区分に応じて定められていた量以上であること
当所では、汚染負荷量賦課金の申告・納付について窓口業務を行っています
独立行政法人環境再生保全機構 汚染負荷量賦課金申告についてはコチラ

お問い合わせ(総務部)