商工会議所からのお知らせ

当所嘱託職員による労働保険事務組合事業に係る事務手数料着服事案について

(2024.08.28)

 宇都宮商工会議所嘱託職員が、担当業務である労働保険事務組合事業において、本来当所が受領すべき令和5(2023)年度事務手数料の一部約156万円を着服する事案が発生しました。
 当該嘱託職員は死亡退職(病死)していますが、管理監督責任により専務理事、常務理事兼事務局長及び担当部長を減給処分、担当次長を譴責処分としました。
 当所嘱託職員がこのような事態を招いたことは、会員事業所のみならず地域全体に対し、著しく信用を損なう行為であり、心からお詫び申し上げます。
 今後、このような事案が発生しないよう管理体制を強化するとともに、職員のコンプライアンス遵守を徹底してまいります。

 

 

 

令和6 (2024) 年8月28日

宇都宮商工会議所 会頭 藤井 昌一