中心商業地新規出店促進事業補助金
中心商業地新規出店促進事業補助金(空き店舗補助金)の令和6年度新規受付は、2024年4月1日(月)から開始します

2024年4月1日以降の主な改正内容

 

どんな補助金ですか?

■正式名称は「中心商業地新規出店促進事業補助金」で、一般に「空き店舗補助金」などと呼ばれています。

■大通りやバンバ通りなど中心商業地の空き物件に出店すると、内外装改造費等の一部の補助が受けられます。

どうして中心商業地の出店を促進するの?

■中心商業地の賑わいづくりのためには、空き物件をなくし、特に昼間の活力を取り戻す必要があります。

■中心商業地の物件および大谷石蔵に出店する経営者を支援します。

どの区域が対象になるの?

どれくらいの補助が受けられるの?

対象経費 補助率 限度額
経営財務診断費 専門家の経営財務診断に要した費用
(申請時)
50% 1万5千円
内外装改造費 (1)一般店舗
天井・壁・床・塗装・電気・給排水工事が対象
(サイン工事等外装も含む)
※設備工事等は除く
30%
40%
50%
150万円
(2)大谷石蔵活用店舗
天井・壁・床・塗装・電気・給排水工事・外装についてはサイン工事のみが対象
30% 200万円
(3)商店街等の定めたコンセプト(市長の認定を受けたもの)に合致する業種
一般店舗対象工事費(天井・壁・床・塗装・サイン)ほか電気・給排水工事が対象
50% 150万円
特例加算 おもてなし事業
おもてなしコーナーの設置、バリアフリー仕様の店づくり、夜間照明設備等の設置をした場合(いずれも事務所にかかる部分を除く)
30% 50万円を限度に内外装改造費補助額に加算
■おもてなし事業における対象費用の範囲
おもてなしコーナーの設置 観光情報や周辺商店街情報(パンフレット・チラシ等)を提供するための備品を設けている 棚等の備品購入・設置費用
上記に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める費用 その他必要経費
バリアフリー仕様の店づくり(※) 段差がある場合には、スロープを設け、通行に支障が生じないようにする(店舗入口~店内、お手洗い等全ての利用エリアに段差がないこと) スロープ設置・工事費用

仕切設置、備品購入費用

上記に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める費用 その他必要費用
夜間・閉店時における店舗の演出 閉店時(営業終了~日の出まで)において、店舗前の通りを照らし、周辺地域の防犯に協力する。 照明設備設置費用
上記に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める費用 その他必要費用

※「宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり条例施行規則」(平成12年規則第57条)別表2に規定する整備基準を満たすものに限る

 

その他詳細は以下の案内チラシをご覧ください。

中心商業地出店促進事業補助金案内チラシ

 

 

業種や場所等による制限はあるの?

①小売業、飲食業、サービス業、その他市長が適当と認める業(全ての業種において週4日以上の営業が必要)

②オフィスに利用する場合や、飲酒業(ただし、カクテル専門店は可)、風俗業及び遊戯業は該当しません。

③食業は、午前11時から午後2時までの間で2時間以上のランチ営業が必要です。

④補助対象区域内にある空き期間が90日以上の物件に限ります。

 

宇都宮の空き店舗情報

お問い合わせ(地域振興部)